行政法における原告適格の判断について
行政事件訴訟における原告適格について,根拠条文が行政事件訴訟法9条2項に挙げられます。原告適格の判断は行政法のとっかかりとして必須なので判断にあたっての考慮事項を簡単にまとめます。
まず,行政事件において行政事件訴訟法(以下,法令名省略)9条1項により,「法律上の利益を有する者」に原告適格があると定められています。
そして,その「法律上の利益」とは「法律上保護された利益」の事を言い,法規が他の目的達成の過程で得られた反射的利益とは異なるとされています。この解釈(法律上保護された利益説)で今はほぼコンセンサスが得られているので,今は他説である保護された利益説については触れることはしません。
そして,同法9条2項は,法律上保護された利益説の中での判例の展開の再確認という意味を持ちます。
伊達火力発電訴訟→新潟空港訴訟→もんじゅ訴訟というように判例展開してきたわけです。
それでは,9条2項に基づく原告適格の判断枠組みについてまとめていきます。
原告適格の判断にあたっての考慮事項
原告適格の判断にあたっての考慮事項は
①当該処分又は採決の根拠となる法令の規定の文言
②当該法令の趣旨及び目的
(+④当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的)
③当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質
(+⑤当該処分又は採決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることになる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案する)
です。では,以下で①②③を判断する上での視点を見ていきます。
①②(+④)の判断の視点
a 目的規定があるか。あれば,どのような目的が定められているか。(具体的利益保護の宣言)
b 規律内容が詳細に定められているか。
→あれば関係者の利益を具体的に保護している方に傾く
c 第三者の事前手続への参加について定めた規定があるか。
→あれば参加者の具体的利益保護目的があるといえる。
d 第三者の情報が記載された申請書類を提出するよう求める規定があるか。
→あればその第三者を保護しようとしている。
e 処分に条件を付すことを許容する規定があるか。あれば,何のために条件を付せるか。
→その目的が処分の名宛人以外の第三者の個別具体的利益の保護につながるものなら肯定側による。
③(+⑤)の判断の視点
a 被侵害利益が高次の利益といえるか否か。高次かどうかは以下の図を参考。
高←――――――――→低
生命,身体,財産,環境
b 侵害行為の発生元になる場所と被害を受ける場所が果たして,またどの程度近接しているか。
c 侵害行為が果たして,またどの程度反復・継続して行われるか。
以上が判断の観点です。しっかり頭に入れて使えるようにしていきましょう。